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詐欺被害救済支援協議会

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詐欺被害救済支援協議会では詐欺被害を受けてしまった方々の救済活動・支援活動を行っております。

詐欺に遭いそうな時や「これって詐欺かも?」と思ったときはすぐに当会へご連絡下さい。
経験豊富なスタッフが貴方の不安を解消へと導きます。


詐欺罪
詐欺罪(さぎざい)とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする(例えば無賃宿泊をする、無賃乗車するなど、本来有償で受ける待遇やサービスを不法に受けること)行為、または他人にこれを得させる行為を内容とする犯罪のこと。刑法246条に規定されている。未遂も罰せられる(250条)。

準詐欺罪
準詐欺罪(じゅんさぎざい)とは、刑法に規定された犯罪の一つである。未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させることを内容とする(248条)。この犯罪を行ったものは10年以下の懲役に処せられ、犯罪行為によって得た物は没収追徴される(19条、20条)。未遂も罰せられる(250条)。

Wikipedia: 詐欺罪
Wikipedia : 準詐欺罪
より引用


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